約 款

ジー・トランス株式会社における約款の扱い

いつも弊社の陸送サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。下記記載の弊社の約款(やっかん)の目的についてご案内させていただきます。

弊社の約款は、お客様に対するサービス提供の際に、お互いの権利と義務を明確にし、安全かつ円滑な取引を行うために制定されております。以下に、約款の主な目的を説明いたします。

  1. サービスの範囲と内容の明確化
    – お客様が受けられるサービスの内容と範囲を明確にし、誤解やトラブルを未然に防ぐために約款を定めています。
  2. 料金体系の明示
    – サービスにかかる料金およびその計算方法を明示することで、お客様に安心してご利用いただくためのものです。
  3. 責任の所在の明確化
    – 取引における各当事者の責任範囲を明確にし、万が一のトラブル発生時に迅速かつ適切な対応を行うためです。
  4. お客様の権利保護
    – お客様の権利を保護し、公平かつ公正なサービス提供を行うために、約款に基づく規定を設けています。
  5. 安全性の確保
    – 輸送中の安全性を確保するための規定を定め、お客様の大切な荷物を確実にお届けすることを目的としています。

弊社は、指導官庁からの指導を遵守し、これらの約款に基づき、常に高品質なサービス提供を目指しております。お客様に安心してご利用いただけるよう、今後とも努力してまいります。

ご不明な点やご質問がございましたら、どうぞお気軽に弊社までお問い合わせください。

何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

ジー・トランス株式会社 運送/回送約款

ジー・トランス株式会社(以下「弊社」)は、この約款に基づき、お客様の商品車等を輸送又回送いたします。

別途契約を運送約款等の締結に意のあるお客様は基本的には、その個別内容に基づきますが、それらの内容で記載の無い事項については、本運送約款に順ずるものと致します。

第1条 (輸送)

1) お客様は弊社に対し、商品車等の「引取場所」、「車種」、「登録番号」、「全長」、「全幅」、「改造の有無、内容」付属品の有無、内容」 及び「引渡し場所」並びに「自力走行の可否及び不具合箇所」その他、商品車等の輸送にかかわる必要事項を明示して輸送の 申込みを行うものとします。

2)  自力走行不可とはエンジン等の車輌トラブルによりエンジン始動が出来ない等通常安全な走行が行えないと弊社受付スタッフもしくは現地担当ドライバースタッフが判断した車輌の範囲を示し、車輌の引取後に同トラブルと判断した範囲についても同様となります。

3)  輸送に際しまして、都市部などキャリアカーにおける作業スペースや、駐停止困難な状況と判断した場合はやむを得ず自走(※1)する可能性がございます。(※1:自走とはキャリアカーに積載して配送するのではなく、ドライバースタッフ自らお客様からお預かりした車輌を運転して輸送することを示します。基本的にはその区間の距離合計は100km以内を限度とし、それ以上の区間はキャリアカーにて対応させて頂きます。

4) 弊社は、前項の申込みを受けた際には、輸送の可否、輸送料金及びお支払い方法をお客様にお伝えします。(その際については書面であることを要しないと定めます。)

ただし、高速道路料金、船舶航送料金、その他実費に付いては弊社の定める方法により精算していただきます。

また、弊社は不具合等のある車両については、条件付で承諾することがあります。

5) 弊社が第1号の申込みを受けた商品車等の、日程確認がお客様ご了承の下、ご案内した時点で輸送契約は成立するものとします。

6) 輸送する車両は、原則としてノーマル車を対象とさせていただきます。

改造車で全長、全幅が通常と異なる場合は、概算料金表の料金は適用されず、別途料金設定とさせて頂きます。別途料金対象(高級車、不動車、特別仕様車、袈装車、外車等)但し、一部の高額車両弊社契約保険会社保証対象外の車両につきましては輸送をお断りする事がございます。

7) 車両お引渡し時に、荷受人様立会いの下、納品書と照会、そのチェック後、サインを頂いた時点で、 輸送契約が終結したものとします。

契約終結後においての発生した事案についての責に対し、弊社は一切負わないものとする。

8)お客様が、本契約時において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動、特殊知能暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しない事を表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約したと判断します。

9)お客様が、反社会的勢力と判明した場合、無条件で速やかに契約を解約できるものとします。

第2条 (引取・納品)

1) お客様は先方様へも集配方法及び契約内容に同意を頂いているものとし申込時点で双方の立会人様共に集配方法及び契約内容に了承頂いているものとする。

2) 引取・納品時における全てのトラブル・クレームにおいて、お客様にてご対応して頂きます。

3) 振動で部品が脱落・破損する可能性がある車輌は発送者責任にて適切に対処して頂くものとし輸送において脱落、紛失部品がある場合も保証対象外とする。

4)引き取り時、エンジントラブル(オイル漏れ、水漏れ、エンジンチェックランプ点灯、エンジン不調等)があり、輸送中に故障、悪化した場合保証対象外とする。

5) 集配日当日の予定も天候や渋滞など様々な事情で変動する場合があり弊社判断により日時を改める事ができるものとし、その際にお客様が被る損害、損失等についても弊社は責務を負わないものとする。

6) 輸送方法及び契約内容に従って頂けない場合は理由の如何を問わず弊社判断により輸送をお断りまたは返送中断ができるものとする。

7) お客様は、弊社が本件車両を引き取るまでに、本件車両内の金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ、コンパクトディスク、DVD、書籍、思い出の品など経済的価値を持つものを撤去するものとし、お客様が 撤去し無い場合には弊社はその滅失毀損等の責任を負いません。

8) 無人での集配をご利用の場合は理由の如何に関わらず盗難、破損等お客様が被る損害について弊社は一切の責務を負わないものとする。

9)弊社ヤードまでの輸送で、弊社到着後、到着連絡を行ってから一週間以内の引き取りとし、一週間経過した日から一日ごとに500円(税別)のペナルティを加算する。

10)弊社ヤードまでの輸送契約で、弊社ヤードに到着後、お客様が指示される場所への納車(変更)になった場合、弊社ヤードからお客様の指示される場所までの運賃が別途必要となります。

11)受注につきましてはメール及びFAXによるものとさせて頂きます。受注に関しましては、弊社よりメール・FAXにて返信させていただいたことをもって正式受注とさせていただきます。なお、AA等搬出期限がある場合、受注の時間帯によっては、これを過ぎて発生するペナルティ費用につきましてはお客様負担となります。

12)天災、人災等により交通状況の変化が発生しそれに伴う配送の遅延、キャンセル等が発生した場合につきましては別途、陸送代金とは別に費用を請求させて頂く事がございます。

第3条 (引取不能時及び引渡不能時の費用負担)

1) 弊社が、お客様の申込み内容に基づき本件車両の引取を行うとしたものの、お客様の責めに帰すべき事由により引取が不可能となった場合、弊社が要した実費費用はお客様にキャンセル料金としてご請求いたします。(基本的に3日前まで)

2) 弊社が、お客様の申込み内容に基づき本件車両の引渡しを行うとしたものの、お客様の責めに帰すべき事由により引渡が不可能となった場合、 弊社が要した実費費用は、お客様にキャンセル料としてご請求いたします。この場合、第4条{2}から{7}を準用します。

第4条 (第三者への輸送・連絡輸送)

本件車両をお客様以外の第三者へ輸送し、その輸送料金をお客様が負担する場合で第三者が本件車両の受取を拒否した場合の輸送に関わる 料金の支払と本件車両の処理方法は下記に従います。

1) 第三者が本件車両の受取を拒否した場合でも、輸送に対する請求権は発生します。

2) 前号の場合、弊社は本件車両を弊社の各ヤード等に持ち帰り保管するものとし、弊社はお客様に対して実費費用を請求することが 出来るものとします。

3) 弊社は、お客様に受取が拒否された旨を連絡し、お客様は弊社の指示する場所及び日時に従い本件車両の返還を受けるに際し、 本件車両の返還までに要した実費費用を直ちにお支払い頂くものとします。

4) お客様は返還を受けるに際し、本件車両の返還までに要した実費費用を直ちにお支払い頂くものとします。

5) お客様が前号料金を支払わない場合には、弊社は本件車両の返還を行わない場合があります。

商品車等がお客様以外の所有であっても同様です。

6) 弊社が前{3}号に定める連絡を行い1ヶ月経過後も、お客様が本件車両を引き取らない場合には、弊社はお客様に連絡することなく、 弊社の定める方法、時期、金額にて本件車両を処分し、その代金を弊社のお客様に対する債権 (本約款以外の契約に基づく債権を含む)に充当することができるものとします。

7) 本件車両処分に際し、費用が発生した場合は、処分までに要した処分費用(解体業者への支払いなど)はお客様のご負担とします。

8) 弊社は、お客様の利益を害しない限り、引き受けた商品車の輸送を他の運送機関と、連絡して輸送することがあります。

第5条 (善管注意義務)

1) 弊社は、本件車両をお客様または、お客様の指定先に引渡すまでの間、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

弊社が輸送の安全を確保するために必要と判断した場合には、お客様に通知することなく付属物の取り外しなど必要な処置をとることが出来ます。

2) ただし、お客様またはお客様の指定先に引渡す際に現状回復を行うものとします。

お客様または、お客様の指定先が引取を行わなかった場合、自己のものと同一の注意を持って管理をすれば足りるものとします。

第6条 (損害賠償責任)

弊社は、指定輸送先において受託商品車を点検した結果、荷出人が確認した不具合や瑕疵、損傷等 以外に、新たに外観上明白な傷、凹凸、屈曲、折損、部品欠落等の損傷等が確認でき、その損傷等が 輸送中または輸送荷役中に弊社側の責に帰すべき事由によって生じたと認められるときは、その補修または補修に代わる金銭賠償の義務を負うものとします。但し、弊社が契約する修理工場及び弊社が契約する損保会社の算定する修理費用の枠内で弊社の最終判断でのみ負うものとします。尚、補修期間中のレンタカーの費用・代車等の費用につきましては一切負担致しません。

但し、次の損傷等については輸送行為(揺れや振動)の存否を問わず、一切責任を負いません。

  1. 正常な輸送中に発生した機能上、構造上の故障。
  2. 改造商品の輸送のための固定方法に関して生じた損傷。
  3. 部品の経年劣化に基因する損傷および同損傷に基因する損傷。
  4. 商品車本体以外の搭載物の損傷、車検証、通常車両に搭載する以外の重要書類の紛失。
  5. 不可抗力によるもの、飛び石・油脂等によるもの。
  6. 輸送予定日程の遅延に帰依する損害、損失の保障。(通常業務の中で起こりうる過失等により発生した遅延に対する損害についても一切補償対象とはなりません)
  7. タイヤ・メーター・ハ―ネス類の機能不全。
  8. 製造上の原因による外観品質の欠陥、虫害、鳥害、むれ、かび、変色、錆。
  9. 運搬車両の構造上、下段積載車両の上段積載車両からの予期できない落下物(部品、油脂類、水分、土砂、砂利等)による車両の毀損、汚染、不可抗力による地盤、路面、建築物の汚染。
  10. 輸送中の風圧、振動等による部品等の破損、損傷。
  11. 正常な輸送中によるエンジントラブル(オイル漏れ、水漏れ、エンジンチェックランプ点灯、エンジン不調等)が発生し、それが原因による故障。

(1)本件車両の減失

弊社が契約する修理工場及び弊社が契約する損害保険会社の査定に基づく車両額

(2)本件車両の損失

弊社が契約する修理工場及び弊社が契約する損害保険会社の査定に基づく補修費用

1) 弊社がお客様もしくはお客様の指定先に本件車両を引渡すまでに生じた事故等により、弊社が第三者に損害を与えたときは、 法律上の損害賠償の範囲内においてその第三者に対する損害を賠償します。

ただし、事故等が本件車両の不具合に基づき生じた場合には、賠償しません。

また、輸送途上で発生する車両の機能上の不具合、経年老化による不具合についても賠償しません。

2)破損事故の際のお客様による修理見積り及び修理の場合に見積り金額が社会通念上、妥当でないと判断した場合は、弊社判断により補償額を減額またはお断りできるものとする。

■車体点検記載方法 及び 補償適用判断について

車体状態の点検は輸送伝票上の表記図部分のみとし損傷程度判断、状態記載判断は弊社担当者に一任するものとする。

1)車体メーカー純正部品以外は品質不適合部品としますので純正部品以外の部品は全て補償対象外とする。

■補償対象外部品

車体メーカー純正部品以外の部品

エンジンの機能全般

電装、配線、ワイヤー類、ホース類全般(バッテリー含む)

ホイールの塗装、機能全般 (傷、エアーバルブ状態含む)

タイヤ全般 (異物、パンク含む)

ナンバープレートの有無を含む全般

車載品全般 (車載品が起因する破損も含む)

2)輸送における車体固定具による損傷

(3)破損事故、機能回復修理期間、輸送遅延、日時変更に起因する売買契約不成立を含む双方のお様が被る損害、損失については、弊社は一切の責務を負いません。

(4)原因に関わらず買取等の全損処理は行わないものとする。

(5) 交通事情、乗務員の急病等、運行管理衛生上発生した納期遅延により時間的損失は賠償しません。

(6) 1.から3.とも全て天災地変等不可抗力による場合弊社はその損害を賠償しません。

第7条 (輸送料金の支払い)

1) 輸送料金は、輸送の申込みをされたお客様に、元払いまたは輸送完了時に着払いを選択し、現金にてお支払いいただくものとします。

なお、弊社がお客様に対して債務を有する場合には、弊社は輸送料金と債務を相殺することができるものとします。

2) 弊社が商品車等を輸送する際に立替払いをした費用等については、輸送完了時に精算していただきます。

3) 運賃及び料金並びにその適用方法は、弊社が別に定める運賃料金表によります。個人を対象とした運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。

4) 弊社は、貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合には、弊社が別に定める料金又は実際に要した費用を収受します。(積込料又は取卸料)

5) 弊社は、車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により待機した時間(荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しくは取卸した場合における待機した時間を含む。)に応じて、弊社が別に定める料金を収受します。(待機時間料)

6) 元振込み支払いのお客様は弊社指定の口座へ入金後、弊社にて振込確認をし、お申込み完了とします。

 振込手数料はお客様負担とします。

7) ただし、お客様と弊社で協議を行い{1}もしくは{2}と異なる取決めを行うことがあります。

8)本件輸送に関する料金の支払いについては、弊社が毎月末に締切り、速やかにお客様に請求書を提出し、翌月末日までに、指定する口座へ銀行振込にて支払うものとします。振込手数料はお客様負担とします。

9)振込手数料はお客様負担となっており、手数料を引いて振り込まれた場合、翌月の請求書に振込手数料分を加算して請求いたします。

第8条 (遅延損害金)

お客様の弊社に対する輸送料金その他の債務については、その遅延の日から、 完済に至るまで年14%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を併せ支払っていただきます。

第9条 (即時支払)

お客様が次の格号の一つでも該当する事実が生じたときは、催促なしに期限の利益を失い直ちに輸送料金その他の債務全額を現金にて お支払いいただきます。

1) 輸送料金の支払いを怠り、その他この約款に違反したとき。

2) 本契約以外のお客様.弊社間の引取、またはお客様のグループ会社と弊社間の引取の一つにでも期限を喪失したとき。

3) 営業の停止、取消しの処分を受け、または営業を休・廃止したとき。

4) 手形、小切手を不渡りにし、または支払いを停止したとき

5) 保全処分、強制執行、または、延滞処分を受け、もしくは破産、会社更生、民事再生手続きその他これらに類する手続き等の 申立てがなされたとき。

6) 営業が著しく不振であり、または営業の継続に困難な事態が発生したとき。

7) お客様が、お客様弊社間の信頼関係を破壊したとき。

8)お客様が、反社会的勢力と判断されたとき。

第10条 (債権譲渡)

弊社はこの契約に基づく債権は第三者に譲渡することがあります。

第11条 (規定外事項)

この約款に定めない事項、またはこの約款に関して擬儀が生じたときは、お客様と弊社が協議の上、決定、解決するものとします。

第12条 (裁判管轄)

この約款に基づく契約に関するすべての紛争は、弊社の本社所在地を管轄する地方裁判所を専属的な管轄裁判所とします。

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